債務整理と呼ばれる手続きには、いくつかの種類があります。
借金の総額や返済能力によって利用できる債務整理の種類が変わりますから、ここでチェックしてみてください。
債務整理は法律上の手続きにのっとって債務(借金)を減らす手続きですが、大きく分けて4種類の方法があります。
債務整理の種類によってどれくらい債務が減るかも違いますし、手続きにかかる期間や難易度、弁護士費用・メリットデメリットも違います、
最終的には弁護士事務所に相談するケースがほとんどですが、その前にある程度、種類による違い把握しておきましょう。
債務整理の種類とその違いを簡単にまとめるとこのようになります。
種類 | 手続き内容 | 減額出来る借金 |
---|---|---|
過払い金 | 債権者との交渉 | 払いすぎた金利(グレー金利)分 |
任意整理 | 債権者との交渉 | 利息分+遅延損害金(延滞して膨らんだ借金) |
個人再生 | 裁判所での決定 | 最大10分の1 |
自己破産 | 裁判所での決定 | 返済不要へ |
※左右にスクロールします。
まずは、過払い金請求についてまとめておきます。
後ほど紹介する債務整理中に過払い金請求を行うことも出来ますから、「過払い金って何?」という方は先に目を通してください。
これは、払いすぎてしまった借金を返還してもらう債務整理の1種類です。
現在、借金の利息は利息制限法という法律で決まっていますが、以前は出資法という法律でも利息の上限が「年間29.2%まで」と決まっていました。
そして、利息制限法より高く出資法(年29.2%)よりも低い利息の事を「グレーゾーン金利」といい、これに当てはまる利息で支払っていたお金を「過払い金」といいます。
利息制限法の上限は以下の通りです。
利息上限法 | 上限利息 |
---|---|
元金10万円未満 | 年20% |
元金10万円以上100万円未満 | 年18% |
元金100万円以上 | 年15% |
出資法は「29.2%まで」なので、グレーゾーン金利はこのようになります。
グレーゾーン金利 | |
---|---|
元金10万円未満 | 年20%~29.2% |
元金10万円以上100万円未満 | 年18%~29.2% |
元金100万円以上 | 年15%~29.2% |
過払い金は、すでに返済が終わっていても過去10年分までは遡って請求する事が出来ます。
一時期は弁護士事務所による債務整理のCMや広告がたくさんあったので、ご存知の方も多いでしょう。
現在支払っている利息がグレーゾーン金利に当たる場合は、現在ある借金がその分相殺されて安くなります。
契約書や毎月の請求書・支払明細などでも契約時の利息が確認出来ますから、10年以内に借金がある方は一度確かめてみてください。
これは、裁判所を通さずに行う債務整理の1種類で、一番ハードルが低い手続きと言えます。
債権者(貸金業者など)と弁護士などの専門家が交渉を行い、利息や遅延損害金(返済が遅れたことによる延滞金)をカットする手続きです。
債務整理を行う方のほとんどはこの任意整理をされていますから、それだけ手軽で効果のある手段という事ですね。
任意整理では、弁護士と貸金業者などの債権者が交渉を行って、今後の返済額や返済期間(原則3年)を取り決めます。
例えば、年利15%で2社から借りた借金約190万円を、月に5万ずつ返すします。
この場合は上手く行けば、
トータル返済額:マイナス約39万円
毎月の返済額 :マイナス約1万円
完済までの期間:マイナス2か月
これぐらい変わります。
だけでも、トータル39万円も減額出来ます。
裁判が無いので弁護士費用も抑えめで、上の例だと大体10万~15万円ぐらいのケースが多いです。
結果的に20万円以上は借金が減るので、やっておかないと損ですよ。
〇利息や遅延損害金が無くなったと想定して、残りを3年もしくは5年で返済出来る方
⇒債務が大幅に減るわけではありませんから、返済能力がある方でないと利用しても意味がありません。
〇任意整理の交渉に応じてくれる債権者(貸金業者など)から借りている方
⇒大手の銀行系消費者金融であれば比較的交渉に応じてくれますが、奨学金機構や街金・学生ローン等は応じてくれないケースが多いのが一般的です。
任意整理の交渉は和解出来ない事もありますから、どこから借りているかというのも重要なポイントです。
弁護士事務所側に過去の情報や経験があれば、交渉に応じてくれそうかを教えてくれると思います。
任意整理のメリット・デメリットなどは<こちらの記事>にまとめています。
これは裁判所を通して行う債務整理の1種類で、かなり大幅に債務総額を減らす事が出来ます。
支払期間は、任意整理と同様で基本的に3年間(5年間の場合もあり)となっていますし、返済期間が延びたからといって債務額は変わりません。
なので、毎月の返済額もかなり抑えられます。
詳しくは「小規模個人再生手続」と「給与所得者再生手続」の2種類がありますが、これは別の記事で詳しくまとめます。
例えばあなたの借金が300万円(年利15%)あった場合、個人再生の手続きをするとこのようになります。
借金総額:300万円⇒100万円
毎月の返済額:8.5万円(36か月分割)⇒約2.8万円(36か月分割)
借金が3分の1にまで減額されますから、毎月の返済額も相当安くなっていると思います。
上記はあくまでも例ですが、債務総額によって最大10分の1にまで借金を減らす事も可能です。
債務整理と違って、大幅に債務を減額出来るのが特徴です。
〇任意整理をするだけでは返済不可能と思われる方
⇒返済可能な方では個人再生の手続きが認められません。
〇定期的な収入がある方(金額の変動が少ない方)
⇒事業主やサラリーマンなど、定期的に収入がある方でないと利用出来ません。
任意整理は債務者(貸金業者など)との交渉さえ上手く行けば債務が減りますが、個人再生や自己破産は裁判を行うので制限が多くあります。
その分借金もグンと安くなりますから、これ以上働いても首が回らないという方は弁護士費用を出してでも利用する価値があります。
まずは弁護士事務所に相談して、個人再生が利用できるか確認してみてください。
個人再生のメリット・デメリットなどは<こちらの記事>にまとめています。
自己破産は裁判所を通じて行う債務整理の1種類で、現在の借金をゼロにする方法です。
代わりに、今持っている資産や現金をすべて手放さないといけないケースがほとんどで、一部職業の方は自己破産手続きが終わるまで仕事が出来ないという制限もあります。
なので、債務整理の中では最もハードルが高く最終手段的な方法です。
〇自力で返済が出来ないと認められる方
〇借金の理由がギャンブルや娯楽・転売など以外の方
〇制限を受ける職業に就いていない方
⇒自己破産の手続き中は、弁護士・司法書士・警備員・保険外交員・宅地建物取引主任者などの職業に付けなくなります。
〇資産が無い方、もしくは手放しても良い資産しか無い方
⇒持ち家や実家など絶対に手放せない資産がある方は利用出来ないケースが多いです。
自己破産のメリット・デメリットは<こちらの記事>にまとめています。
ここまで長々と債務整理の種類についてまとめてきましたが、いかがでしょうか。
冒頭にもありますが、改めて簡単にまとめるとこういう違いです。
種類 | 手続き内容 | 減額出来る借金 |
---|---|---|
過払い金 | 債権者との交渉 | 利息分 |
任意整理 | 債権者との交渉 | 利息分・延滞金 |
個人再生 | 裁判 | 最大10分の1 |
自己破産 | 裁判 | 返済不要へ |
下へ行くほど難易度も上がりますが、減額出来る債務額も大きくなります。
とはいえ、債務整理の種類によって手続きが出来る方・出来ない方がいますから、弁護士事務所で話を聞いてみてください。
あなたの経済状況や希望を考慮して、一番効果が大きい種類の債務整理を強力にバックアップしてくれます。
弁護士費用は発生しますが、債務整理の手続きは自力では難しいですし、弁護士費用以上に借金が減らせる見込みがあれば利用しないと損ですよ。
弁護士事務所での相談料や流れについては<こちらの記事>にまとめています。
このサイトは、借金500万円を抱え2017年に債務整理を行った私が、債務整理の体験談や種類・メリットデメリットについて詳しくまとめています。
個人再生のおかげで、借金総額500万円は100万円になりました。そのおかげで、今の生活は何とか快適に送れています。
借金が膨らんで生活が苦しくなってきたら、自力で何とかしようとするよりもまず専門家を頼りましょう。
債務整理をしている人はたくさんいますし弁護士費用以上に借金が減りますから、思っているよりもハードルは低い手続きです。
続きはこちら。
<他の記事一覧>
<リンク集>